一人暮らしの退去費用の相場や安く抑える方法
引っ越しの時は何かと物入りですが、中でもどれぐらいかかるか予測がつきにくいのが退去費用です。
長年暮らしていればどんな部屋でも自然と傷や汚れがついてしまいますが、その修繕費やクリーニング代をどのぐらい借主が負担する必要があるのか心配になりますよね。
今回は、借主は退去時に修繕費やクリーニング代をどれだけ負担する必要があるのかということと、退去費用をなるべく安く抑えるためのコツについてご紹介します。
目次
原状回復について
退去費用でよく問題になるのが、「原状回復」の話です。「借主には原状回復を行う義務がある」ということで退去時に高額な部屋の修繕費が請求されるケースもあるようです。
しかし、ここで注意したいのが、原状回復とは「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」点です。借主は通常生活する上で付くような傷や汚れの修繕費までを負担する必要はありません。
このことは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」でも定められています。
原状回復の定義
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
引用:国土交通省HP 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
重要なのは「経年劣化や日常生活する上で自然につく傷や汚れは負担する必要がない」という点です。日焼けした畳やテレビ・冷蔵庫の後ろの壁についた電気ヤケなどの修繕費は通常は貸主の負担となります。
退去費用にこういった本来は負担する必要がない箇所の修繕費が含まれていたら、家主に確認を取りましょう。
どんな傷や汚れなら借主が負担?
どこまでが通常生活で付く傷や汚れになるのか、についても上記のガイドラインに例が載っています。そこから借主が修繕費を負担する必要がある事例を一部抜粋してみました。
借主が修繕費を負担する必要があるもの
- タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
- カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合
- 引越作業等で生じた引っかきキズ
- ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(貸借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
- 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
飲み物をこぼしたシミや汚れ、ガスコンロ付近の油汚れやすすも、通常生活する上で生じるものですが、手入れを怠っていたと判断された場合は修繕費が必要になる可能性があるので注意が必要です。
なお、壁紙やフローリングを取り換える必要がある時、借主が負担するのは取り換える原因となった汚れがついた一面分だけで大丈夫です。不自然さを無くすために他の面も貼りかえる必要があったとしても、それは貸主が負担することになります。
ハウスクリーニングについて
賃貸の契約時に「ハウスクリーニング代は借主が別途支払う」といった特約が付いていることがあります。このハウスクリーニングとは、次の入居者に備えて、貸主がプロの清掃業者に依頼して行うものなので、通常ならば「原状回復」には含まれません。
しかし、契約時に「借主が負担する」といった特約が付いていた場合は、退去時に請求されるので、出来れば契約する前にクリーニング代について詳しく聞いておいた方が良いでしょう。
地域や貸主によって差がありますが、一般的な退去時のクリーニング代は、「家賃の一か月分」ぐらいが相場になります。
退去費用を安く済ませる方法
入居前に部屋の様子を撮影しておく
入居前に部屋の様子をカメラで撮影しておきましょう。何年も住んだ部屋をいざ退去しようとした時、思わぬ汚れや破損を指摘されることがあります。
「あれ?それって私が住む前からそうだったような……」と思っても何年も前のことは思い出せませんし、証明もできませんよね。そんな時、入居前の写真を残しておけば、自分が付けた傷や汚れかどうか証明しやすくなります。
掃除をしておく
日常生活の間についた汚れでも、掃除しないで放置していたと判断されると退去時にその部分の修繕費を請求される可能性があります。
全くの新品同様に保つ必要はありませんが、入居中は汚れが酷くなる前に壁紙・床・カーペットなどを定期的に掃除しておきましょう。
ハウスクリーニング代について確認しておく
賃貸契約書の特約に「ハウスクリーニング代は借主負担」とあった場合は、どれぐらいの費用が必要なのか契約前に確認しておきましょう。「汚れ具合に応じて値段が変わる」と言われた場合も、大体の平均額を聞いておきましょう。
退去費用は納得してから支払う
退去の立ち合いが終わると、その場で退去費用の支払いに応じる書類にサインを求められます。ここで、退去費用に納得できない場合はサインしないようにしましょう。
一度サインをしてしまうと、不当な請求であっても支払いをする義務が生じてしまいます。高額な費用を請求された場合は、その場でサインせず、各自治体の不動産関係相談窓口や国民生活センターに請求金額について相談しましょう。
まとめ
賃貸の退去時、日常生活の範囲内での損耗した部分を原状回復の費用として払う必要はありません。クリーニング代として別途請求される特約がついている場合は、契約前にどれぐらい料金がかかるのか確認しておきましょう。
退去時での立ち会いでは、修繕費やクリーニング代の内訳を確認し、納得ができない場合は書面にサインしないようにします。 部屋を引っ越す時は色々と忙しいために、少し変に思っても支払いそうになるかもしれません。
泣き寝入りしないためにも、入居前から部屋の状態や契約内容について確認しておき、もしもの場合は誰かに相談する心構えを持っておきたいところですね。